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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五十四条 (都等に関する特例)

昭和三十一年法律第百七号法律
(都等に関する特例)

第五十四条

この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

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