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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五十五条 (権利の保護等)

昭和三十一年法律第百七号法律
(権利の保護等)

第五十五条

消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2租税その他の公課は、消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品を標準として、課することができない。

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