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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十三条 (役員の選任及び解任)

昭和三十一年法律第百七号法律
(役員の選任及び解任)

第二十三条

役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3総務大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

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