(役員の選任及び解任)
第二十三条
役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3総務大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3総務大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。