(役員の職務及び権限)
第二十二条
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2常務理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。
4監事は、基金の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
6理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。
7常勤の役員は、他の職業に従事することができない。