(契約締結の拒絶の禁止)
第五条
基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。
基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。
前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定は、同条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
基金の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書及び決算報告書については、なお従前の例による。