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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第六条 (基金又は指定法人の支払)

昭和三十一年法律第百七号法律
(基金又は指定法人の支払)

第六条

基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該消防団員等公務災害補償に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

2基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に退職した非常勤消防団員に係る消防団員退職報償金の支給を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(基金の設立)

基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第九条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び旧法第九条の二の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約は、それぞれ新法第三条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び新法第四条の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約とみなす。

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