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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第八条 (契約の解除)

昭和三十一年法律第百七号法律
(契約の解除)

第八条

基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。

2消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の十二月末日までに予告した場合には、三月末日において当該契約を解除することができる。

3前項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、直ちに、基金又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

4前二項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村について準用する。この場合において、前二項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

5消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

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(従前の消防団員等公務災害補償の経過措置)
附則

この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から前条の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となつた者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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