条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第七条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

昭和三十一年法律第百七号法律
(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

第七条

消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。

2基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村(次項において「契約締結市町村等」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

3基金又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給に関する経過措置)
附則

新法第六条第一項の規定は、施行日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

2施行日前に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償のうち旧法第十条の規定により基金が市町村又は水害予防組合に対してその補償に要する経費を支払うこととされていたものは、新法第六条第一項に規定する契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金又は指定法人」とあり、及び「当該基金又は当該指定法人」とあるのは、「基金」とする。

3新法第六条第二項の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給については、なお従前の例による。

4新法第七条の規定は平成九年度以後の年度に係る掛金について適用し、施行日前に旧法第十一条の規定により支払わなければならないこととされた掛金については、なお従前の例による。

5旧法第十条の規定により基金が支払った消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に要する経費に係る基金の返還要求については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第七条(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)について教えてください」と聞く
← 第六条(基金又は指定法人の支払) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次 第八条(契約の解除) →