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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四条 (消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

昭和三十一年法律第百七号法律
(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

第四条

市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に在職する基金の理事長、常務理事、理事又は監事は、それぞれ新法第二十三条第一項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、常務理事、理事又は監事とみなす。

2前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、この法律による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「旧法」という。)第八条第七項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

3この法律の施行の際現に在職する基金の職員は、新法第二十七条の規定により任命された職員とみなす。

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