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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第六十条

昭和三十一年法律第百七号法律

第六十条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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