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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十九条 (名称の使用制限)
昭和三十一年法律第百七号
法律
(名称の使用制限)
第十九条
基金でない者は、消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。
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