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政治資金規正法施行令 第一条 (衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第一条

衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法(以下「法」という。)第三条第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。

2衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項(同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

3参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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