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政治資金規正法施行令 第二条 (法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)

第二条

第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成六年十二月三十一日までの間に限り、この政令による改正後の政治資金規正法施行令(以下「新令」という。)第五条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、新令第五条第二項の表第七条第一項の項中「同条第五項において準用する場合及び前条 前条 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日」とあるのは「第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。) 第六条第一項 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日 同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。) 同条第二項」と、新令第六条第一項の表第七条第一項の項中「同条第五項において準用する場合及び前条 前条 次条及び第七条の三 第七条の三 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日」とあるのは「第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。) 第六条第一項 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 その異動の日 同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。) 同条第二項」と、同表第十二条第一項第一号の項中「次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。)」とあるのは「次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。) 合計額が、政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間一万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間百万円 合計額が百万円」とする。同条第五項において準用する場合及び前条前条第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。)第六条第一項第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)同条第二項同条第五項において準用する場合及び前条前条次条及び第七条の三第七条の三第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。)第六条第一項第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)同条第二項次に掲げる事項次に掲げる事項(ニを除く。)次に掲げる事項次に掲げる事項(ニを除く。)合計額が、政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間一万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間百万円合計額が百万円

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