(基本理念)
第二条
この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
3政治資金の収支の報告に当たつては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならない。
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(政治団体の届出に関する経過措置)
附則改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第六条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をした政党、協会その他の団体で改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第一項の政治団体(新法第五条第一項の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ。)に該当するものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
2この法律の施行の際現に存する団体で前項の団体以外のもののうち新法第三条第一項の政治団体に該当するものは、施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
3前二項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る団体は、当該届出がされるまでの間は、新法第六条の規定による届出をしている政治団体とみなす。
(報告書の提出に係る事項等に関する経過措置)
附則改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の規定は、第一条の規定の施行の日(以下附則第六条までにおいて「施行日」という。)以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政党の定義に関する経過措置)
附則前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第二十六条(新法第二十一条第一項及び第二十二条の二に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体その他の団体(以下「団体」という。)が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条まで及び附則第十五条において「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ロの規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。
2新政治資金規正法第十二条第一項第一号ロの規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「旧政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の二の二の規定は、次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。)については適用しない。
- 一
資金管理団体が前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前から引き続き保有している土地若しくは建物の所有権又は借地権
- 二
資金管理団体が一部施行日前にされた土地若しくは建物の所有権又は借地権の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
- 三
次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権- イ
資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる土地の所有権又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日又は当該取得の日から一年以内(当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、一年に当該期間を加えた期間以内とする。)に取得する当該土地(当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。)の上の建物の所有権
- ロ
資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合(当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。)において、一部施行日又は当該建物の所有権の取得の日から一年以内に取得する当該建物の敷地の借地権(当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。)
- 四
資金管理団体が、前三号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(この号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権を含む。)に代えて、一部施行日以後に換地処分等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分その他の従前の土地若しくは建物の所有権又は借地権に代えて他の土地若しくは建物の所有権又は借地権を取得させる手続をいう。)により取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
2資金管理団体(新法第十二条第一項の規定により報告書に記載すべき資産等があった年の十二月三十一日又は解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった日において資金管理団体であったものを含む。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号イ及びハ中「所在及び面積」とあるのは「所在、面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」と、同号ロ中「所在及び床面積」とあるのは「所在、床面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」とする。
(任命のために必要な行為)
この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の三十二第一項の規定による政治資金適正化委員会の委員の任命のために必要な行為は、前条第一号に定める日前においても行うことができる。
(国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置)
附則前条第二号に掲げる規定の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間(次項において「届出期間」という。)における第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「第一条改正後政治資金規正法」という。)第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体(同項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次項において同じ。)に係る第一条改正後政治資金規正法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「令和七年十二月三十一日まで」とする。
2届出期間における第一条改正後政治資金規正法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体については、政治資金規正法第十九条の九から第十九条の十一まで及び第十九条の十三から第十九条の十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
(経過措置)
附則この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。