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政治資金規正法 第一条 (目的)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(目的)

第一条

この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(施行期日及び適用区分)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

4この法律による改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附及びその他の収入並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第七条から第十一条までの規定は、同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六条の改正規定、第七条の改正規定(「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。)、第七条の二第一項の改正規定、第十八条の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分に限る。)並びに第十八条の二の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分、「同条第三項」を「同条第四項」に改める部分及び「前二項」と、第七条」を「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に改める部分(第六条の三に係る部分を除く。)に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定平成十九年一月一日
  2. 第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日
  2. 第六条及び第七条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定(国会議員関係政治団体の届出に関する部分に限る。)並びに第十九条の五の二の改正規定平成二十年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項の規定公布の日
  2. 第一条の規定(第六条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定、第十九条の七第一項の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに第十九条の十七の改正規定に限る。)及び次条の規定令和七年十月一日
  3. 第二条の規定並びに附則第三条第二項及び第三項並びに第五条第三項から第五項までの規定令和九年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定並びに附則第九条及び第十条の規定公布の日
  2. 第三条の規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定令和八年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年一月一日から施行する。

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