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政治資金規正法 第五条

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第五条

この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。

  1. 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
  2. 政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)

2この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。

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(寄附の質的制限に関する経過措置)
附則

新法第二十二条の三の規定は、施行日前に行われた同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下この条において「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

(特定寄附に関する経過措置)
附則

新法第十九条第二項の規定による届出をした公職の候補者が旧法第十九条の六第一項の保有金により当該届出に係る資金管理団体に対してする寄附で施行日から一年を経過する日までの間にされたものは、新法第十九条の四に規定する特定寄附とみなす。

新政治資金規正法第二十条第一項後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書から適用する。

(国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置)
附則

新法第十九条の九において読み替えて適用する第十一条及び第十九条の十一の規定は、平成二十一年一月一日(以下「適用日」という。)以後の支出について適用し、適用日前の支出については、旧法の規定の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(収支報告書の公表に関する経過措置)
附則

第一条改正後政治資金規正法第二十条(確認書に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表について適用し、施行日前に行われた第一条改正前政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表については、なお従前の例による。

2第一条改正後政治資金規正法第二十条第二項(確認書に係る部分に限る。)の規定は、新法適用報告書に係る確認書について適用する。

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