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政治資金規正法 第六条の二

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第六条の二

政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。

2政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。

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