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政治資金規正法施行令 第六条 (政治資金団体の指定又は取消しの届出)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(政治資金団体の指定又は取消しの届出)

第六条

法第六条の二第二項の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。

2前項の文書の様式は、総務省令で定める。

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