(政治資金団体の指定又は取消しの届出)
第三条
令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間における新規則第十条及び第十四条の二の四並びに別記第七号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第十条第一項中「別記第十五号様式」とあるのは「別記第八号様式」と、同条第二項第一号中「別記第十六号様式」とあるのは「別記第八号様式の二」と、新規則第十四条の二の四中「第九条第四項及び第五項」とあるのは「第十条第四項及び第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第十条第五項」と、新規則別記第七号様式(記載要領)23中「第9条第2項第1号」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。