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政治資金規正法施行規則 第四条 (政治団体の異動の届出等)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(政治団体の異動の届出等)

第四条

第七条第一項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。

2第七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十一号の二様式によるものとする。

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(少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置)
附則

新規則第十四条の二の五及び第十四条の二の六の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に受けた政治資金規正法(以下「法」という。)第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る提出期間の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。

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