条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法施行規則 第二条 (政治団体が設立の届出に添付する文書)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(政治団体が設立の届出に添付する文書)

第二条

政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。

  1. 第五条第二号に規定する書面別記第二号様式
  2. 第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書別記第三号様式
  3. 第五条第三号イに掲げる文書別記第四号様式
  4. 第五条第三号ロに掲げる文書別記第五号様式
  5. 第五条第四号に掲げる文書別記第六号様式
  6. 第五条第五号に掲げる文書別記第七号様式
  7. 第五条第六号イに定める文書別記第八号様式

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政治団体台帳に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製する政治団体台帳の保管について適用し、施行日前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法施行規則第二条(政治団体が設立の届出に添付する文書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(政治団体の設立の届出) 政治資金規正法施行規則 目次 第三条(政治資金団体の指定又は取消しの届出) →