政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。