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政治資金規正法施行規則 第一条 (政治団体の設立の届出)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(政治団体の設立の届出)

第一条

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定公布の日
  2. 別記第六号様式の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定を除く。)及び附則第六条の規定平成二十七年一月一日
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