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政治資金規正法 第八条の二の二 (渡切りの方法による支出の禁止)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(渡切りの方法による支出の禁止)

第八条の二の二

政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。

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