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政治資金規正法 第八条の二 (政治資金パーティーの開催)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政治資金パーティーの開催)

第八条の二

政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。

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