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政治資金規正法 第十九条の九 (国会議員関係政治団体に係る支出の手続)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)

第十九条の九

国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第二項中「一件五万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。

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