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政治資金規正法 第十九条の十六の二 (国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)

第十九条の十六の二

第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。)に記載すべき収入(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の全部若しくは一部の記載がなかつた場合又は当該報告書に記載すべきでない支出(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の記載があつた場合において、当該国会議員関係政治団体が、第二十条第三項の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであつた収入の金額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額(当該報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかつた場合にあつては、当該金額)又は当該報告書に記載すべきでない支出の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。

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