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政治資金規正法施行規則 第三十九条の二 (民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)

第三十九条の二

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に掲げる保存をいう。以下この条において同じ。)は、法第十九条の十六の三第二項の規定による通知が第四十一条第二項に規定する方法により行われた場合における法第十九条の十六の三第三項の規定に基づく文書の保存とする。

2電子文書法第三条第一項の規定による前項に規定する文書の保存は、作成された電磁的記録を民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。

3民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示し、及び書面を作成することができる措置を講じなければならない。

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