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政治資金規正法 第十九条の五の二

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第十九条の五の二

資金管理団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費(第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」とする。

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