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政治資金規正法 第十九条の六 (支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)

第十九条の六

第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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