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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第八条 (監視等)

令和七年法律第三号法律
(監視等)

第八条

委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

  1. 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。)の収支報告書(同法第十二条第一項の報告書をいう。次条第二項及び第十三条において同じ。)の記載の正確性に関する監視を行うこと。
  2. 政治資金の制度に関する提言を行うこと。
  3. 前二号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。

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