(監視等) 第八条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。)の収支報告書(同法第十二条第一項の報告書をいう。次条第二項及び第十三条において同じ。)の記載の正確性に関する監視を行うこと。二政治資金の制度に関する提言を行うこと。三前二号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗