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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第十三条 (照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備)

令和七年法律第三号法律
(照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備)

第十三条

国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとする。

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