(照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備) 第十三条 国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗