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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第十二条 (国政調査)

令和七年法律第三号法律
(国政調査)

第十二条

両院合同協議会は、委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとする。

2国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条の規定は、前項の国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用するものとする。

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