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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第十一条 (設置)

令和七年法律第三号法律
(設置)

第十一条

委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(次条において「両院合同協議会」という。)を置くものとする。

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