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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第十条 (両院合同協議会に対する国政調査の要請)

令和七年法律第三号法律
(両院合同協議会に対する国政調査の要請)

第十条

委員会は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとする。

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