(委員長及び委員の任命)
第四条
委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会(第十一条に規定する両院合同協議会をいう。第十条において同じ。)の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとする。
委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会(第十一条に規定する両院合同協議会をいう。第十条において同じ。)の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとする。