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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第四条 (委員長及び委員の任命)

令和七年法律第三号法律
(委員長及び委員の任命)

第四条

委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会(第十一条に規定する両院合同協議会をいう。第十条において同じ。)の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとする。

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