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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第五条 (委員長及び委員の身分保障)

令和七年法律第三号法律
(委員長及び委員の身分保障)

第五条

委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないものとする。

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