(委員長及び委員の身分保障) 第五条 委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗