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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第六条 (委員長及び委員の服務)

令和七年法律第三号法律
(委員長及び委員の服務)

第六条

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とするものとする。

2委員長及び委員は、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとする。

3委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならないものとする。

4委員長及び委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならないものとする。

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