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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律
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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第七条 (事務局)
令和七年法律第三号
法律
(事務局)
第七条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとする。
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