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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律
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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第三条 (組織)
令和七年法律第三号
法律
(組織)
第三条
委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとする。
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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 目次
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