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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第二条 (設置)

令和七年法律第三号法律
(設置)

第二条

政治資金の透明性を確保するため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

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