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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第一条 (趣旨)

令和七年法律第三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものとする。

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