第十五条 第二条に規定する法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗