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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第十五条

令和七年法律第三号法律

第十五条

第二条に規定する法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとする。

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