(関係者への周知) 第十四条 国は、第二条に規定する法律、第十一条に規定する法律及び前条に規定する法律の円滑な施行のため、これらの法律の趣旨及び内容について、関係者に十分な周知を図るものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗