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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第十四条 (関係者への周知)

令和七年法律第三号法律
(関係者への周知)

第十四条

国は、第二条に規定する法律、第十一条に規定する法律及び前条に規定する法律の円滑な施行のため、これらの法律の趣旨及び内容について、関係者に十分な周知を図るものとする。

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