(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項) 第二十条 法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。一前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき関係国会議員等の氏名及び選挙の種類二前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき提出期間を延長しなければならない正当な事由三特別な事情があるとき当該特別な事情 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗