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政治資金規正法施行規則 第十八条 (少額領収書等の写しの提出方法)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(少額領収書等の写しの提出方法)

第十八条

第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、第九条第五項中「支出目的書は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。

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