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政治資金規正法施行規則 第九条 (領収書等の写しの提出方法等)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(領収書等の写しの提出方法等)

第九条

第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。

2第十二条第二項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合別記第十六号様式の文書
  2. 振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し

3第十二条第二項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

4第十二条第二項の規定により提出する領収書等又は振込明細書の写し(第二項第二号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。

5第十二条第二項の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第七条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

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