(収支報告書の様式及び記載要領) 第八条 法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗