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政治資金規正法 第二十九条 (報告書の真実性の確保のための措置)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(報告書の真実性の確保のための措置)

第二十九条

第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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