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政治資金規正法 第三十条 (その他の経過措置の政令等への委任)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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