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政治資金規正法施行規則 第十七条の二 (国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)

第十七条の二

第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。

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