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政治資金規正法施行規則 第十七条の二 (国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)
昭和五十年自治省令第十七号
府省令
(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)
第十七条の二
法
第十九条の十四の二第二項
の確認書は、
別記第三十二号
様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
政治資金規正法 第19条の14の2
別記
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政治資金規正法施行規則 目次
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